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退社したときに忘れがち?!住民税の処理方法<普通徴収への切り替え>

今日は退社時に忘れがち?な住民税の処理方法をお伝えします。

まず知っておきたいのは、この用語
特別徴収、普通徴収という言葉です。

特別徴収・・会社の給与から天引きします。
普通徴収・・本人が納付します。(会社の給与天引きしません

今は、納付漏れを防ぐため、特別徴収が原則的な流れになっています。

会社の給与天引きである方が退社すると、住民税は自動では処理されません。
自治体に申請が必要となってきます。

(1)特別徴収から普通徴収への切り替え

以下の用紙に記載をして、従業員本人が1月1日時点で住んでいた自治体へ送付をします。

用紙はこちらです。(ダウンロードをして活用ください)
特別徴収から普通徴収への異動届

記載例(ダウンロードをして活用ください)
記載例

送付先は、自治体の特別徴収を管轄する係となります。名称は自治体ごとに異なりますが、〇〇区市民税課、などが担当することが多いです。
調べ方は、簡単です。インターネットで「〇〇区、特別徴収からの切り替え」等検索していただき、担当の部署を特定します。

試しに、港区を検索してみました。

下まで行くと、担当部署が出てきます。港区の場合はこのように出てきました。
_______
産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608
_______
ですので、念のため問い合わせの上、こちらでよいという場合は、こちらに送付をしていきます。

(2)この申請をしないとどうなるのか?

この申請をしないでほっておくと・・・・結構怖いことになります。
自治体は会社から天引きされると思っている、けれど会社は本人が退社したから関係がないと思っている・・・・自治体から督促が来る、何カ月もわたって未納付となっている・・
本人は退社済みなので連絡がつかない・・自治体からの督促はやまない・・・という負のスパイラルです。

退社済みなので、会社が支払う義務はないと考えますので、丁寧に自治体に説明をすれば支払い義務は免れるかとは思いますが、
そのやり取りに大切な時間と労力が使われることになります。

特別徴収をしていた従業員の退社の際は、必ず自治体に申請をしておきましょう。

(3)申請書の書き方は??

記載例を見ていただき記載をいただければ簡単に書けるかとは思います。ただ、住民税の決定通知書(毎年5月に自治体から送られてくるもの)と、その従業員の賃金台帳を用意しておきましょう。
そこから、何月分まで天引きをしたのかを出していきます。

特に、迷われるのは、中段の特別徴収税額、徴収済額、未徴収額の欄かと思います。

①特別徴収税額→従業員の年額の住民税額合計です。(1年の合計、決定通知書に記載があります。)
②徴収済額→そのどの分まで会社が天引きしているかという金額です。賃金台帳を見て算出しましょう。
③未徴収額→これは①ー②です。
異動年月日→退社した日です。

いかがでしょうか。簡単に書けるかと思います。
会社の押印を押して自治体に送付をしましょう。それで終わりです。

いかがでしたか?
弊社ではちょっとした豆知識を更新していきます。
こんなことを知りたいということがあれば、お声をおかけくださいね!
皆様の業務が少しでも楽になりますように。

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